全員集合より、登記書類・代金・鍵の確認をつなぐ

結論から言うと
買主が融資を申し込んだ金融機関などに集まり、権利証や登記に必要な書類を確認し、署名・押印、融資実行、代金の支払いを進めます。ただ、融資実行から支払いまでには待ち時間が生じます。
私の現場では、関係者が集まらず、事前に書類のやり取りを済ませ、当日は着金確認を待つ「持回り決済」も増えています。この場合、司法書士へ権利証や印鑑証明書などを事前に預けます。預けることに抵抗があれば、集合して進める方法を相談しましょう。
集まる決済と持回り決済、何が違う?
違いは、書類や本人の意思をいつ確認するかです。持回り決済でも、必要な確認を省くわけではありません。
| 確認すること | 集まって行う例 | 持回り決済の例 |
|---|---|---|
| 本人・意思・登記書類 | 当日、司法書士が確認する | 事前に司法書士が確認し、書類を預かる |
| 代金 | 振込受付書類や記帳など、合意した方法で確認する | 売主が着金を確認し、決めた連絡先へ伝える |
| 鍵・資料 | 代金確認後、その場で渡す場合がある | 仲介会社などが、決めた条件・方法で買主へ渡す |
金融機関や司法書士、契約条件によって進め方は変わります。現金購入など融資のない取引もあるため、自分の取引の日程と流れを担当者に確認してください。
HONNE|現場のホンネ
不動産業者から案内されたものを事前に用意し、集まる場合は当日の忘れ物に気を付けましょう。実印だと思って持参した印鑑が、実印ではなかったケースも経験しています。
持回り決済は事前に準備・確認ができるため、私の経験では、当日の書類不足などでつまずくことはほとんどありません。先に権利証などを預ける抵抗感も分かるので、無理には勧めていません。誰に何を預け、どう保管し、どの確認を経て手続きを進めるのか。そこまで説明を受け、納得できる方法を選べばよいと思います。
持ち物は、案内されたリストと実物を照合する
一般的な個人売主では、次のものを準備します。必要なものは取引によって違うため、担当司法書士の個別案内で確定してください。
| 用途 | 準備するものの例 |
|---|---|
| 登記・本人確認 | 権利証または登記識別情報、実印、印鑑証明書、本人確認書類、指定された委任状など |
| 代金の確認 | 通帳や、口座の入金を確認できる端末など、案内されたもの |
| 買主への引渡し | 鍵・複製キー・カードキー・リモコン、保管している図面・設備説明書・保証書など |
実印は印鑑証明書の印影と照合し、証明書の取得時期、登記上の住所・氏名との違いも事前に確認します。権利証などが見つからない場合も、当日まで待たず司法書士へ相談しましょう。
持回り決済では、書類を預ける相手、預けるもの、保管・返却方法を確認します。当日は着金確認の連絡に対応できるようにしておいてください。
着金確認のタイミング、伝え方を決めておく
事前に精算書・請求書で、残代金や精算金、手数料、ローン返済などの金額・支払先・負担者を確認します。
集合する場合、私の実務では、買主側で出金し、売主が自分の口座への振込手続きをすることがあります。同じ金融機関なら記帳で確認できる一方、別の金融機関への振込みでは、振込受付書類や振込手数料の領収証を確認して、支払いの確認を進めることが多いです。現金をその場に出さず、書類で手続きが進みます。
持回りの場合は、着金予定の時刻と連絡先を聞いておき、入金を確認したら連絡します。予定を過ぎても確認できなければ、担当者へ手続き状況を確認してもらいます。
振込受付と着金は別です。何をもって支払完了と扱い、鍵を渡すかは契約と事前の合意に合わせ、振込手数料の負担者も決めておきましょう。
鍵・物件・資料を渡し、登記申請へ進む
代金確認後、契約と事前の段取りに沿って、鍵・物件・保管資料を引き渡し、司法書士が登記申請を進めます。所有権が移る時点や鍵を渡す条件は、自分の契約内容で確認します。
鍵は玄関だけでなく、物置や郵便受け、複製キーなども整理してください。図面や説明書は残っているものをまとめ、何を渡したかを確認できるようにします。
降雪地域・寒冷地では、水落としや暖房の状態、不具合の有無など、引渡し直前に確認できたことも買主へ引き継ぎます。天候で現地確認や鍵の受渡しに支障が出そうなら、早めに方法を調整しましょう。
登記は、申請したその場で完了するものではありません。完了後の書類をいつ、誰から受け取るかも確認しておきます。
担当者には、こう聞けばよいと思います。
事前に何を用意し、当日は何を確認して、誰へ連絡すればよいですか?
参考にした公的一次情報
- 法務局|不動産登記の申請書様式(既存の情報確認日:2026年9月16日)
- 法務局|不動産登記のよくあるご質問等(既存の情報確認日:2026年9月16日)
- 法務局|登記の申請を御検討されている皆さまへ(補完確認日:2026年10月16日)

