契約名だけで決めず、販売と報告の進め方を確認する
結論から言うと
先に信頼できる担当者を選び、専任か専属専任で進めます。正直、一般媒介では、調査や提案に時間をかけても他社で決まる可能性があり、仕事をどこまで投入するかに影響します。

3種類の違い
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数社への依頼 | できる | できない | できない |
| 自分で見つけた相手との取引 | できる | 標準約款ではできる。通知・費用も確認 | 標準約款では制限される |
| REINS登録 | 一律の法定義務なし | 契約翌日から7日以内 | 契約翌日から5日以内 |
| 業務状況の報告 | 一律の法定頻度なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間 | 法定上限なし。標準約款では3か月以内 | 3か月以内 | 3か月以内 |
登録期限の日数には宅建業者の休業日を含みません。具体的な登録予定日を聞いてください。表は法令上の義務と標準媒介契約約款の内容を分けた整理です。一般媒介でも登録や報告を契約で定めることがあります。実際の契約書を確認しますが、法令上の義務を契約でなくせるという意味ではありません。
HONNE|現場のホンネ
一般媒介でつらいのは、調査や価格の説明に時間をかけたあと、他社で決まることです。仲介は基本的に成功報酬なので、自分が成約まで担当できる見通しは、相談と提案へ時間を投入する判断に関わります。ここはきれいごと抜きで大きいと思います。
だから私は、任せたい担当者を先に選び、窓口を一本化する考えです。一般媒介だから何もしない、専任なら必ずよい仕事をする、という意味ではありません。
複数社それぞれに買主候補や販売経路があるなど、一般媒介を選ぶ理由があるなら、問い合わせや申込み、条件変更を誰がまとめるかまで決めましょう。他の依頼先の伝え方や、他社・自己発見で成約した際の通知は、契約書で確認します。
専任系で一本化しても、任せきりにしない
窓口を一社にすると、反響や申込みの条件をまとめて相談しやすくなります。会社側も、他社成約で報酬を得られない可能性が一般媒介より小さくなり、投入する時間や費用の見通しを立てやすくなります。
ただ、契約名だけで十分な活動や成約は保証されません。報告は回数だけでなく、競合の変化、反響、内覧後の声、次の提案まで見ます。動きがないことは、定期報告を省く理由にはなりません。
専任を勧めるなら、販売をどう進め、何を報告し、反応が弱いときに何を根拠に見直すのかまで先に説明してほしいと思います。
自分で買主を見つける予定は、先に伝える
親族や知人などの買主候補がいるなら、契約前に伝えてください。専任と専属専任では自己発見取引の扱いが違い、通知や費用も確認が必要です。
買主が買主側の仲介会社を頼むことと、売主が専任契約中に別会社へ売主側の仲介を重ねて頼むことは別です。途中で依頼先を変えたいときは、解除・費用・違約金の条件を確認してから進めましょう。
契約前と更新時に聞くこと
- 複数社へ頼む目的は何か。情報を誰がまとめるか。
- 自己発見の買主候補はいるか。必要な実務を誰に頼むか。
- REINS・ポータル・既存顧客へ、どこまで紹介するか。
- 報告はいつ、何を伝えるか。更新・解除・費用の条件は何か。
専任・専属専任の更新は、依頼者の申出によるもので、自動更新ではありません。更新時は、自分の希望が提案へ反映されているか、値下げの提案に根拠があるかを見ます。周辺の新規売出、競合の値下げ、条件の近い成約を示してもらい、閲覧数だけで価格を決めないことです。
根拠なく「下げましょう」だけを繰り返すなら、更新を考え直します。反対に、希望と市場の違いを説明してくれるなら、厳しい提案でも聞く価値があります。期間中の変更は契約条件を確認してから進めます。
出典・参考資料
一次情報確認日:2026年9月15日


