登録内容と取引状況を見て、違和感は具体的な事実で聞く
結論から言うと
レインズは、不動産会社同士で物件情報を共有し、依頼先以外の会社も買主へ紹介できる仕組みです。登録しただけで売れるわけではありませんが、「うちだけで買主を探します」という販売とは違います。売主は登録証明書を受け取り、登録内容や取引状況を確認しましょう。担当者の説明と違う点があれば、具体的に聞いて構いません。

登録証明書をもらい、説明と照らす
専任・専属専任で登録したら、登録証明書を受け取り、売主専用画面で価格・面積などの登録内容と取引状況を見ます。一般媒介の場合は登録の予定を契約時に確認しましょう。契約ごとの登録期限は媒介契約の記事で扱います。
HONNE|現場のホンネ
私は自分で登録し、内容に間違いがないか確認します。売主には「他社も検索し、その会社の買主へ紹介できる仕組みです」と説明し、登録証明書も基本的に印刷して渡しています。
会社ごとに入力担当や渡し方は違いますが、登録したと言うだけでなく、売主が確認できるところまで説明してほしいと思います。登録前に手持ちの買主候補へ紹介することもあります。その場合も、登録予定日と販売方針を先に伝える必要があります。
「申込みあり」は、売主が承諾した後ではない
専任・専属専任の取引状況は、次の3区分で確認できます。
| 表示 | 確認すること |
|---|---|
| 公開中 | 他社からの紹介を受けられる状態か |
| 書面による購入申込みあり | 書面・メール・Webなどで申込みを受けているか。内容と期限は何か |
| 売主都合で一時紹介停止中 | 売主の意思に沿った停止か。理由と期間は合っているか |
「申込みあり」は、売主が承諾した後ではなく、記録に残る購入申込みを受けた段階の表示です。融資が未確認でも、申込みの存在と条件を分けて報告してほしいと思います。
申込みは来ています。ただし融資はまだです。どう進めるか相談しましょう。
このように説明して、待つか、二番手も受けるかを売主と相談する順番が必要です。申込みが撤回・期限切れになったら表示も更新し、契約成立後の成約処理とは分けます。申込みありだから一切紹介できない、とは限りません。
複数の申込みは、価格・引渡し日・融資の審査状況・特約や期限を同じ軸で説明してもらいましょう。
両手取引や反響不足だけで、囲い込みとは決めない
同じ会社が売主と買主の双方を仲介する両手取引は、それ自体が囲い込みではありません。問題は、他社の紹介を不当に断ったり、実態と違う表示にして、売主の販売機会を狭める行動です。
内覧や問い合わせが少ないだけでは判断できません。価格や条件、市場、広告の見せ方でも反響は変わります。他社から直接営業が来たことだけでも、情報源や接触経路が分からなければ規程違反の証拠にはなりません。
私の現場感では、成約しないまま長く止め続けるメリットは薄いと思います。ただ、それだけで囲い込みがないとも言えません。会社の動機を推測するより、表示と説明、実際の回答を確かめましょう。
違和感があれば、この順番で聞く
- 登録証明書をいただけますか。現在の登録内容と取引状況を教えてください。
- 他社の紹介を断ったなら、いつ、どの会社に、何を理由に断りましたか。
- 複数の申込みがあるなら、価格・引渡し・融資・特約を比較して説明してください。
他社から「断られた」と聞いたら、問い合わせた会社・担当者・日時・回答内容も確認します。説明が合わなければ担当者、会社の責任者の順に再確認し、解消しない具体的な不整合は該当REINS、免許行政庁、業界団体などへ相談します。更新時の見直しも選択肢です。期間中の解除は費用などの契約条件を確認します。
私は、最初に確認した後まで毎日監視する必要はないと思っています。気になる変化や具体的な話が出たときに、事実をそろえて聞けるようにしておけばよい、という実務上の考えです。
出典・参考資料
一次情報確認日:2026年9月15日


