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住所・氏名が変わったら、不動産の登記も確認しよう
この案内の対象:国内に住む個人の所有者何が変わった?2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました。施行前の変更が未登記なら、2028年3月31日までの対応が必要です。正当な理由なく義務に違反すると、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。検索用情報の申出後、登記が未了でも一般に過料上の「正当な理由」があるとされますが、登記完了とは別です。
誰に関係する?
今回は日本国内に住む個人の所有者に向けた案内です。引越しや結婚などで住所・氏名が変わり、登記の記載を直していない人は確認してください。売却予定のない不動産も対象です。
HONNE|ここを確認
まず、登記事項証明書などで、土地・建物それぞれの所有者欄と現在の住所・氏名を比べましょう。複数の不動産があれば、変更が必要な物件に漏れがないかも確認します。
住民票を移しただけで、登記まで自動的に直るわけではありません。個人のスマート変更登記には、検索用情報の申出や本人の了解などの手続が必要です。検索用情報を申し出ていて職権による変更登記が未了の場合、法務省は一般に、過料に関する「正当な理由」があると扱う旨を案内しています。ただし、申出を済ませても登記が変更されたわけではありません。売却などで急ぐ場合は、自ら変更登記を申請する必要があります。
公式情報と個別の確認先
法務省の特設ページで制度を確認し、不動産を管轄する法務局や司法書士へ、変更日・物件・申出状況を伝え、必要な対応を確かめましょう。売却を予定している場合は、決済までの手続日程も先に相談してください。
施行日:2026年4月1日/施行前の未登記変更の期限:2028年3月31日
全国住宅地+1.0%。自宅の価格も上がった?
何が発表された?国土交通省が2026年9月に公表した都道府県地価調査では、全国の住宅地の対前年平均変動率は+1.0%でした。価格時点は2026年7月1日で、前年の7月1日と比べた値です。地価公示の1月1日時点とは異なります。全国の住宅の売買価格を平均した上昇率でも、自宅の査定額の上昇率でもありません。
誰に関係する?
土地や戸建ての売却・購入を考え、「地価上昇」のニュースを価格判断に使いたい人に関係します。ただし、この数字は継続して調べた基準地ごとの変動率を単純平均したもの。
HONNE|ここを確認
全国の上昇率だけでは、自宅がいくらで売れるかまでは分かりません。まず地域と用途を絞り、近隣の基準地でも接道・面積・立地などの条件が違うことを確かめます。土地の指標を、建物付きの家やマンションの価格へそのまま掛けることもできません。
担当者には「近隣のどんな物件が、いつ、いくらで成約しましたか。売出価格と分け、今回の物件との条件差も教えてください」と聞いてみましょう。
公式情報と個別の確認先
調査結果は国交省、不動産情報ライブラリでは近隣基準地の情報を確認できます。実際の売出価格は、担当者と成約事例・現在の競合・自分の期限を合わせて考えましょう。
価格時点:2026年7月1日(前年7月1日との比較)/公表:2026年9月(報道発表ページ日付:9月15日)